取扱業務
港南法律事務所の主な取扱業務は、離婚や遺言・相続などの家庭問題、債務整理や過払い、闇金などの借金問題、マンション賃貸や欠陥住宅などの不動産問題、交通事故関連問題、企業法務、その他一般の民事・刑事事件などです。
下記以外の事案も幅広く取り扱っておりますので、是非一度、港南法律事務所にお問い合わせください。
下記以外の事案も幅広く取り扱っておりますので、是非一度、港南法律事務所にお問い合わせください。
民事事件
家事事件
離婚
日本においては、一旦結婚した後は、両者の合意がある場合は別として、一方だけの意思によっては容易に離婚することは認められていません。そのため、そもそも一方だけの意思で離婚ができる場合なのか、離婚の原因、別居の有無・期間、未成熟子の有無、婚姻期間中の他方配偶者への協力態様等様々な事情を検討する必要があります。
また、離婚すること自体は決まっても、離婚後の子の親権・監護権、子との面会、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割等決めなくてはならないことはたくさんあります。離婚の問題に直面されている場合は、離婚が認められる可能性や離婚に付随する諸制度を理解し整理するためにもまずは弁護士にご相談ください。
■例
婚姻費用分担 離婚調停・裁判 親権・監護権、養育費、子との面接交渉 財産分与、慰謝料 年金分割、社会保険 戸籍、氏 |
遺言
遺言とは、自身の財産について、相続人並びに相続人以外の者にいかに帰属させるかを文書にして残しておくものです。遺言が存在する場合、原則として遺言通りに財産が各人に帰属することとなるので、自身の最終的な意思を実現させ、また、相続人間の紛争を未然に予防することもできます。
もっとも、遺言の方法は複数存在し、そのいずれもが定められた方式を順守した場合にのみ効力を生じるとされています。
また、相続税への配慮も欠かせません。
確実に自身の最終的な意思を実現したいと考える場合は是非ともご相談ください。最良の遺言作成をサポートいたします。
■例
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言 推定相続人の廃除 |
相続
親族が死亡したものの借金の方が多く相続したくない場合、遺言が存在するもののその記載が死亡した者の生前の言動と異なりその作成が疑わしい場合、遺言により自身の相続する財産が他の相続人等より少なくされている場合、遺産である不動産の登記が勝手に他の者とされている場合、遺産である不動産の賃料収入等を一部の相続人だけが受け取っている場合、多額の遺産を相続したが相続税の支払いが困難な場合など、実際の相続に際しては様々な問題が生じえますが、最良の解決のためには、法律家である弁護士のアドバイスが欠かせません。是非ともご相談ください。
■例
生前贈与、死因贈与 相続放棄、限定承認 遺言の検認手続、遺言の効力 相続人の範囲、遺産の範囲 法定相続分、具体的相続分(特別受益、寄与分) 遺産分割協議・審判 遺言執行 遺留分減殺 相続税 |
成年後見
自身の判断能力が低下してきた際、また、高齢のご家族や障害を持つお子様の判断能力が低下してきた際に家庭裁判所に申立を行い法定代理人を選任してもらい、その者に適正な財産管理をしてもらう制度です。
■例
成年被後見人、被保佐人、被補助人 |
任意後見契約・信託契約
自身で予め契約を締結することにより、自身の判断能力が低下してきた際に財産の運用・管理を図ることができます。
交通事故
どれだけ注意していても、不幸にして誰にでも起こりうるものが交通事故被害です。身体や心に生じた傷は金銭ではなかなか埋めることができないものですが、さらに適正な金銭的賠償が受けられないとなればなおさらです。
交通事故の問題において裁判所では、長年の経験・判断の集積により独自の専門的な判断基準、算定基準が構築・運用されています。かかる基準は、自賠責保険や任意保険の基準とは異なるものです。従って、適切な賠償等を受けるために、まずは、加害者等に対し、どのような請求が最大限可能であるかを理解するためにも是非弁護士にご相談ください。
交通事故の問題において裁判所では、長年の経験・判断の集積により独自の専門的な判断基準、算定基準が構築・運用されています。かかる基準は、自賠責保険や任意保険の基準とは異なるものです。従って、適切な賠償等を受けるために、まずは、加害者等に対し、どのような請求が最大限可能であるかを理解するためにも是非弁護士にご相談ください。
■例
治療費 休業損害 後遺症による逸失利益(後遺障害認定)、死亡による逸失利益 慰謝料 物損 過失相殺 保険会社の支払拒否 |
賃貸借
賃貸借契約書においては、貸主の立場から有利な条項が記載されていることが多いです。しかし、記載があれば必ずその条項が全て有効であるとは限りません。立場の弱い借主を保護するため、借地借家法等の法律だけでなく判例においても文言の記載とは異なる借主保護の結論が出されることもあります。従って、文面にとらわれて簡単に諦めることなく、まずは弁護士にご相談ください。
他方、借主の基本的な義務である賃料の支払を怠ったり、約束した使用方法で賃貸物件を使用しない借主も存在します。前述したように、法律等で借主保護がなされている結果、多少の義務違反がなされているからといって当然に借主を退去させることは困難です。
他方、借主の基本的な義務である賃料の支払を怠ったり、約束した使用方法で賃貸物件を使用しない借主も存在します。前述したように、法律等で借主保護がなされている結果、多少の義務違反がなされているからといって当然に借主を退去させることは困難です。
しかし、漫然とそのような借主を放置していった場合には、仮に退去がなされたとしても累積した賃料の支払いがなされなかったり、建物の損傷に対する賠償が不十分だったりと、被害が拡大することが考えられます。早めのご相談をお勧めします。
■例
賃料請求 賃料不払、用法義務違反、無断増改築、無断譲渡転貸 契約解除 明渡請求 賃料増額請求 敷金返還 |
不動産
資産の中で大きな比重を占め、また、人の生活の本拠となるのはやはり不動産です。そのため、自身の不動産に問題が生じた場合には物心両面において大きなストレスを抱えることとなります。早めの相談を是非お勧めします。
■例
売買トラブル 欠陥住宅 境界問題 |
消費者問題
業者の中には、消費者の知識が不十分であることに付け込んで消費者の欲しないもの、欲していても過剰な数量を販売するものも存在します。
法律は、消費者と業者の情報格差や販売形態の特殊性に配慮した消費者保護の手段を用意しています。かかる手段の利用には短期の期間制限があることも多いため早期のご相談をお勧めします。
法律は、消費者と業者の情報格差や販売形態の特殊性に配慮した消費者保護の手段を用意しています。かかる手段の利用には短期の期間制限があることも多いため早期のご相談をお勧めします。
■例
訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、仕事紹介、内職商法 クーリングオフ インターネット取引 |
労働問題
法律及び判例は、労働者と使用者(雇用主)の立場上の力関係の圧倒的な差に鑑みて労働者を保護するための様々な手段や規範を用意しています。
しかし、現在も雇用されている場合はもちろんとして、退社後においても自身の正当な権利を主張できない場合が多いのが現実です。安易に泣き寝入りすることなく、是非弁護士にご相談ください。
しかし、現在も雇用されている場合はもちろんとして、退社後においても自身の正当な権利を主張できない場合が多いのが現実です。安易に泣き寝入りすることなく、是非弁護士にご相談ください。
■例
賃金不払、残業代不払 配置転換、出向 懲戒解雇、整理解雇 退職金 パワハラ 労働災害 |
金銭問題
親戚、知人だからということで親切心から金銭を貸したものの、その後は返済もほとんどなく、逆に返済を請求すると不愉快な応対をされる貸主もいます。金額も少額で、個人的関係から贈与したと思えるならばそれでもいいのかもしれません。しかし、そうでない場合には、法的な手段を検討することも必要です。時間の経過により自身の権利が時効消滅してしまう前に一度弁護士にご相談ください。
■例
貸金返還 売買代金 下請代金など |
借金問題
生活費のため、住宅購入のため、事業資金のため、保証人となってしまったため等借金をした理由は様々です。その理由や貸主との人間関係等を考えて不可能な返済や新たな借入をして苦しんでいる人もいます。しかし、自身の限界を超えた借金の返済等を続けていては自分だけでなく家族の生活すら脅かしかねません。
また、数年にわたり消費者金融等の業者から金銭の借り受けていた場合は、引き直し計算をすることにより残元本が減少するだけでなく、過払い金が発生することもあり、過払い金が他の業者への返済資金となることもありえます。まずは弁護士にご相談ください。
また、数年にわたり消費者金融等の業者から金銭の借り受けていた場合は、引き直し計算をすることにより残元本が減少するだけでなく、過払い金が発生することもあり、過払い金が他の業者への返済資金となることもありえます。まずは弁護士にご相談ください。
■例
過払金返還請求 任意整理 破産 民事再生 |
刑事事件・少年事件
犯罪には自身が意図して行うもの(故意犯)と不注意により行ってしまうもの(過失犯)の大きく2種類があります。
また、自身でなく家族が犯してしまう場合もあります。従って、意図せずして犯罪と向き合わざるをえない場面も出てきます。
弁護士は、犯罪を起こしたとして被疑者・被告人とされ、捜査・刑事訴追の対象とされている者の弁護人となって、裁判所、捜査機関とは異なる立場で被疑者・被告人をサポートする役割を果たします。
また、自身でなく家族が犯してしまう場合もあります。従って、意図せずして犯罪と向き合わざるをえない場面も出てきます。
弁護士は、犯罪を起こしたとして被疑者・被告人とされ、捜査・刑事訴追の対象とされている者の弁護人となって、裁判所、捜査機関とは異なる立場で被疑者・被告人をサポートする役割を果たします。
具体的には、弁護人は、捜査のため被疑者・被告人が警察署等に逮捕・勾留されている場合、一般人と異なり接見が制限されることがないため、いつでも接見に赴くことができます。
そこで、被疑者・被告人と意思疎通を図り、心身を安定させ、また、家族の面会が制限されている場合は、家族との連絡の橋渡し役等として、さらに、身柄拘束から早期に開放されることを目指した活動をします。
裁判においては、被疑者・被告人が犯罪事実を争う場合は、ある事実につき捜査機関とは別の見方を呈示したり、さらには捜査機関の想定するとは相いれない事実を主張すること、仮に犯罪事実そのものは争わないとしても被疑者・被告人の汲むべき事実があることを主張する等して事案にふさわしい適正な裁判が可能なように活動することになります。
そこで、被疑者・被告人と意思疎通を図り、心身を安定させ、また、家族の面会が制限されている場合は、家族との連絡の橋渡し役等として、さらに、身柄拘束から早期に開放されることを目指した活動をします。
裁判においては、被疑者・被告人が犯罪事実を争う場合は、ある事実につき捜査機関とは別の見方を呈示したり、さらには捜査機関の想定するとは相いれない事実を主張すること、仮に犯罪事実そのものは争わないとしても被疑者・被告人の汲むべき事実があることを主張する等して事案にふさわしい適正な裁判が可能なように活動することになります。
■例
接見 捜査機関に対する働きかけ 示談交渉 身柄解放にむけた活動(保釈など) 裁判での主張・立証活動 |