法テラス利用
港南法律事務所の弁護士は、法テラスと契約しているため、港南法律事務所において、法テラスの民事法律扶助サービス(以下「サービス」)を受けることができます。
法テラスを利用した場合、@法律相談の無料、A代理援助の立替払、B書類作成の立替払 のサービスを受けることができます。
@法律相談の無料を利用する場合、
当事務所の無料相談項目又は無料相談日以外においても30分程度の無料相談が3回まで可能です。
A代理援助又はB書類作成援助を利用した場合、法テラスに対し、立替費用の分割返済(月5,000円〜)をしていただくことになります。
なお、法テラスのサービスは、誰でも利用できるわけではありません。申込者の収入及び資産等が、法テラスの基準を満たす場合に限られています。
下記法テラスの基準は作成時における神奈川県のものです。あくまで参考程度にしてください。
正確な利用条件については、ご利用時において、法テラスに連絡してご確認をお願いします。
法テラスを利用した場合、@法律相談の無料、A代理援助の立替払、B書類作成の立替払 のサービスを受けることができます。
@法律相談の無料を利用する場合、
当事務所の無料相談項目又は無料相談日以外においても30分程度の無料相談が3回まで可能です。
A代理援助又はB書類作成援助を利用した場合、法テラスに対し、立替費用の分割返済(月5,000円〜)をしていただくことになります。
なお、法テラスのサービスは、誰でも利用できるわけではありません。申込者の収入及び資産等が、法テラスの基準を満たす場合に限られています。
下記法テラスの基準は作成時における神奈川県のものです。あくまで参考程度にしてください。
正確な利用条件については、ご利用時において、法テラスに連絡してご確認をお願いします。
第1 収入要件
申込者及び配偶者(以下「申込者等」)の合算した月収(賞与を含む手取り年収の1/12)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
単身者 | 200,200円以下 (182,000円以下) |
2人家族 | 276,100円以下 (251,000円以下) |
3人家族 | 299,200円以下 (272,000円以下) |
4人家族 | 328,900円以下 (299,000円以下) |
※ 離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
※ ( )内金額は、海老名市、綾瀬市、高座郡、中郡、南足柄市、伊勢原市、足柄上郡、足柄下群、愛甲郡の基準です。
※ 5人家族以上は、1人増につき33,000円(30,000円)が加算されます。
※ 医療費・教育費などの出費がある場合、相当額が控除されます。
※ 家賃・住宅ローンを負担している場合、上記収入基準額に下記の限度内で、その全額が加算されます。
※ ( )内金額は、海老名市、綾瀬市、高座郡、中郡、南足柄市、伊勢原市、足柄上郡、足柄下群、愛甲郡の基準です。
※ 5人家族以上は、1人増につき33,000円(30,000円)が加算されます。
※ 医療費・教育費などの出費がある場合、相当額が控除されます。
※ 家賃・住宅ローンを負担している場合、上記収入基準額に下記の限度内で、その全額が加算されます。
単身者 | 41,000円 |
2人家族 | 53,000円 |
3人家族 | 66,000円 |
4人家族 | 71,000円 |
※ A代理援助又はB書類作成援助を利用する場合において、同居の家族から金銭的援助を受けている場合、その金額と申込者等の月収の合計額が、上記基準以下であることが必要です。
第2 資産要件
現金及び預貯金の合計額が、下記基準を満たすこと。
単身者 | 180万円以下 |
2人家族 | 250万円以下 |
3人家族 | 270万円以下 |
4人家族 | 300万円以下 |
※ 医療費・教育費などの出費がある場合、相当額が控除されます。
※ A代理援助又はB書類作成援助を利用する場合においては、不動産(自宅・係争物件を除く)・有価証券などの資産を保有する場合、その時価と現金・預貯金との合計額が、上表の基準以下であることが必要です。
※ A代理援助又はB書類作成援助を利用する場合においては、不動産(自宅・係争物件を除く)・有価証券などの資産を保有する場合、その時価と現金・預貯金との合計額が、上表の基準以下であることが必要です。
第3 勝訴の見込みがないとはいえないこと
※ A代理援助又はB書類作成援助を利用する場合に必要な要件です。
※ 和解などによる紛争解決の見込みのあるもの、自己破産の免責見込みがある場合なども含まれます。
※ 和解などによる紛争解決の見込みのあるもの、自己破産の免責見込みがある場合なども含まれます。
第4 民事法律扶助の趣旨に適すること
その他注意点